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東京都女性歯科医師の会会則

会則

~ 東京都女性歯科医師の会の会則です。 ~


第1章 総則

第1条 本会の名称は東京都女性歯科医師の会という。
第2条 女性歯科医師相互の信頼と理解に基づいて親睦を図り、女性の立場で活動することを目的とする。
第3条 本会の会員は原則として東京都に就業地または住所を有する女性歯科医師とする。

第2章 事業

第4条 本会は前条の目的を達成するために必要と認められる事業を年2回以上行う。ただし講演会等の事業は
会員以外の参加を妨げない。
第5条 第5条 総会は毎年1回開催し、会員の1/2以上の出席もしくは書面による意思を表示したものを出席とみなし成立する。議事は出席者の過半数をもって議決する。
会則の変更議決は第16条に準じる。
第6条 役員会は年に3回以上開催する。
第7条 事業を行うにあたり必要に応じて委員会をおく。
     委員は、役員会の議を経て、会員のなかから会長が委嘱する。

第3章 会員の入退会

第8条 この会に,入会しようとする者は,所定の入会申込書を会長に提出しなければならない。
第9条 会員は退会届を提出することにより任意に退会することができる。

第4章 役員

第10条 次の役員をおく。
       会長     1名
       副会長    5名程度
       理事     20名程度
       監事     2名
       顧問     若干名
第11条 役員の任期と欠員
1.役員は任期2年とする。ただし再任を妨げない。
2.役員に欠員が生じたときには、会員の中より選出し、役員会が決定する。任期は前任者の残任期間とする。
第12条 役員の選出
1.会長の選出は理事会によって推薦され、総会によって決定される。
2.副会長は会長が委嘱する。
3.理事は役員会が候補者を推薦し、総会で決定する。
4.監事は理事会が候補者を推薦し、総会で承認を得る。

第5章 会費および会計

第13条 会員は総会において定める会費を納入しなければならない。
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
会計は理事会の承認を得て総会にて会員に報告する。
第15条 本会の運営費は会員の会費およびその他の収入をもってあてる。

第6章 会則の変更

第16条 会則は理事会の議決を経て変更する事ができる。
ただし総会において出席会員の3分の2以上の承認を得なければならない。
第17条 本会則は、平成22年4月1日から施行する。

第7章 その他

第17条 この会は、表慶弔慰を行うことができる。
なお、この基準は理事会の議を経て定める。

附則

1.本会則は、平成22年4月1日から施行する。
2.平成22年度から年会費は3,000円とする。
3.本会が主催する講演会等の事業における参加費は別に定める。
ただし学生および研修医は無料とする。
4.本会の事務局は、原則として総務担当理事の勤務地に置く。
5.本会則は、平成23年度5月29日一部改正し、平成23年5月30日から実施する。
6.本会則は、平成25年4月21日一部改正し、平成25年4月22日から実施する。
7.本会則は、平成26年4月13日一部改正し、平成26年4月14日から実施する。

{事務局}
〒145-0063東京都大田区南千束3-18-12
佐々木歯科医院  佐々木晃子
Tel/Fax:03-3720-4366

会費送付先
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 振込口座名義:東京都女性歯科医師の会
 三菱UFJ銀行 :店番 354
 支店名:葛飾支店
 預金種目:普通預金
 口座番号:0049739
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